フリーランスデビューする人必見!社会保険の任意継続について調べてみた

フリーランス

どうも、4月からフリーランスデビューするYutaです。フリーランスになるにあたり、健康保険を国民健康保険(以下、国保)に切り替えるか社会保険(社保)を任意継続するか迷う方も多いのではないでしょうか。

実際、私も3月まではIT企業の正社員として所属しているので、

ウェブ系ウシジマくん
ウェブ系ウシジマくん

フリーランスになる時って、国保に加入するのと社保を任意継続するのってどちらが良いんだろう?

とここ最近考えています。

そこで今回はこれからの実際にどちらの方法がいいのかを決めるために、色々と調べた結果を記事にすることにしました。

今回の記事の対象となる方

  • フリーランスのエンジニアを目指している
  • 近々フリーランスのエンジニアとしてデビューする方
  • 個人事業主が社保を任意継続したときのメリット・デメリットを知りたい方

フリーランスの立場からみた社保を任意継続するメリット/デメリット

フリーランスは個人事業主となるので、基本的に社会保険に加入することはできません。

しかし、日本では海外と異なり国民皆保険制度があるので、何らかの形で保険に加入する必要があります。

今まで会社員だった人が退職してフリーランスになる場合、会社に社会保険証を返還し、国保に切り替えなければいけないと考えがち。

ですが、実は2年間限定で社保を継続する方法があります。

それが、社保の任意継続という制度。

社保を任意継続することで、次のようなメリットがあります。

  • 傷病手当金と出産手当金を除く給付金が原則受給可能
  • 保険料が原則2年間変更されない
  • 厚生年金がセットになっているので、老後にもらえる年金が増える

保険料が原則2年間変更されないというのは、単価が高いフリーエンジニアにとって大きなメリットといえるのではないでしょうか。

逆にデメリットとしては、

  • 事業主負担分も負担することになるので、健康保険料が退職時の2倍
  • 途中に国保や家族の社保に移動したくなっても脱退することは原則不可

こんな感じですね。

支払うお金が単純に増えるのは、最初の報酬が支払われるまでキツイかもしれませんが、長い目で見たときに2年限定だとしても継続するメリットは大きいのではないでしょうか。

社保を任意継続した場合の保険料について

協会けんぽによると保険料の算出方法は、次の通り。

退職時の標準報酬月額(上限28万円)×お住まいの都道府県別保険料率
※ 40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方は、介護保険料が加わります
協会けんぽの任意継続に加入された場合は

ただし、退職した時の給料の平均額と任意継続したい社保の標準報酬月額の平均額を比較して、低い方を基準値として決定します。

例えば、退職時の給料が40万円だったとしても、任意継続する社保が協会けんぽだった場合、標準報酬月額の平均額は上限が28万円になるので、保険料の算出基準値は28万円になりますね。

私の場合は退職時の給料が25万円かつ埼玉県民なので、概算で約7万円。

基本的にエンジニアがフリーランスになる場合、報酬は前職よりも高くなるケースがほとんどなので、任意継続した方が国保よりも保険料を国保よりも保険料が安く済ませることが可能ですね。

社保を任意継続する時の注意点

任意継続をするにあたって手続き自体は書類を郵送するだけなので、そんなに難しくないです。

ただし、自分が所属している保険組合に「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を退職日の翌日から20日以内に必着させる必要があることに注意しましょう。
(20日目が土日祝日の場合は翌営業日でOK)

20日を1日でも過ぎると、もうその時点で受付できないので気をつけましょう!

また、加入する時と同様に保険料を納付期限までに納付しなかった場合も任意継続の資格を失ってしまうので注意です!
(まあ、裏技として国保に加入したくなった時は、わざと保険料を納付しないという手もありますが、社会人としてあまりオススメはしません…。)

社保を任意継続した時の納付方法

保険料の納付方法は、

  • 保険組合から送られてくる納付書で、毎月コンビニなどで支払う
  • 口座振替

上記の2種類があります。

どちらの方法でも好きな方を選べばいいですが、払い忘れがない口座振替が個人的にはオススメですね。

任意継続する際に必要な提出書類

以下のリンク先(PDF)のような用紙をダウンロードし、手書きかPCで入力後、自分が住んでいる住所の健保がある支部へ送付すればOK!

健康保険 任意継続被保険者 資格取得 申出書

書き方の記入例は、以下のPDFやサイトを参考にしてみてくださいね。

健康保険 任意継続被保険者 資格取得 申出書 記入の手引き

会社を退職するとき

さいたま支部住所ラベル

任意継続から再就職により資格を喪失するとき

場合によっては、任意継続保険を適用中の2年間のどこかで再就職することもあるでしょう。

その際、必然的に就職する会社の社会保険へ加入することになるかと思います。

そこで迷うのが、資格を喪失した月の保険料をどうするかという問題。私もどのような対応になるか不明だったので、協会けんぽの埼玉支部に問い合わせてみました。

すると、非常に丁寧な対応で次のような回答をいただので、記載しますね。

たとえば、2019年の2月1日に社会保険保険の資格取得日となり、同時にこれまでの任意継続被保険の資格を喪失するとしましょう。

 

この場合、毎月10日に支払っている任意継続の保険料は対応不要になります。

 

もし一括納付していたり、すでに支払い済の場合は協会けんぽ側で確認を行い、払戻しを行う旨の通知が自宅に届くので安心してください。

協会けんぽの地方支部に電話しても繋がらないとき

協会けんぽの各都道府県の支部は代表の電話回線が1本だけらしく、そこに営業時間内のどの時間帯に掛けても繋がらないことがあります。

そんなときは、協会けんぽ本部に電話して、自分の地方支部の別回線を教えてもらうことをおすすめします。

協会けんぽ本部電話番号:03-5212-8211
お問い合わせリンクはこちら

なお、埼玉支部の代表番号と、別回線の番号は以下になるので、活用してみてください。

協会けんぽ埼玉支部(代表):048-658-5919
協会けんぽ埼玉支部(回線1):048-658-5914
協会けんぽ埼玉支部(回線2):048-658-5915
協会けんぽ埼玉支部(回線3):048-658-5918
埼玉支部お問い合わせリンクはこちら

さいごに

フリーランスになると色々と自分でやらなければいけないことが増えてきますが、自己管理がしっかりできる人であれば問題ないと思います。

国保にするか社保を任意継続するかはあなた次第なので、メリット/デメリットを考慮した上で決断してくださいね!